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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
地位不存在確認等
平成3(オ)1503
- 事件番号
- 平成3(オ)1503
- 事件名
- 地位不存在確認等
- 裁判年月日
- 平成7年2月21日(1995-02-21)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 民集 第49巻2号231頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
- 平成1(ネ)193
- 原審裁判年月日
- 平成3年5月20日(1991-05-20)
判示事項
一 宗教法人である神社の代表役員たる地位の存否の確認を求める訴えの原告適格 二 宗教法人である神社の責任役員及び氏子総代は右法人の代表役員たる地位の存否の確認を求める訴えの原告適格を有するが氏子はこれを有しないとされた事例
裁判要旨
一 宗教法人である神社の代表役員たる地位の存否の確認を求める訴えについて第三者の原告適格を肯定するには、組織上、その代表役員の任免に関与するなど代表役員の地位に影響を及ぼすべき立場にあるか、又は自らが代表役員によって任免される立場にあるなど代表役員の地位について法律上の利害関係を有していることを要する。 二 宗教法人である神社の代表役員たる地位の存否の確認を求める訴えについて、右法人の規則に、機関として代表役員及び責任役員等のほか氏子総代及びこれによって組織される総代会を置くこと、代表役員は責任役員である宮司をもって充て、宮司の進退については責任役員の具申により神社本庁統理が行うこと、代表役員以外の責任役員は氏子総代が選考することなどが定められているが、氏子については責任役員又は氏子総代に選任されることがある旨の定めがあるほかその権利義務について特段の定めがないなど判示の事実関係の下においては、責任役員及び氏子総代は右訴えの原告適格を有するが、氏子はこれを有しない。
参照法条
民訴法45条,民訴法225条,宗教法人法18条