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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
審決取消
平成3(行ツ)139
- 事件番号
- 平成3(行ツ)139
- 事件名
- 審決取消
- 裁判年月日
- 平成7年2月24日(1995-02-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 民集 第49巻2号460頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成2(ネ)131
- 原審裁判年月日
- 平成3年3月28日(1991-03-28)
判示事項
類似意匠の意匠登録出願に係る意匠が先に意匠登録出願がされた他人の意匠と類似する場合における右意匠登録出願の許否
裁判要旨
類似意匠の意匠登録出願に係る意匠が先に意匠登録出願がされた他人の意匠と類似する場合には、右他人の意匠の意匠登録出願が取り下げられ又は無効にされたときを除き、その意匠が本意匠に類似するかどうかにかかわらず、右類似意匠の意匠登録出願は、意匠法九条一項により拒絶されるべきである。
参照法条
意匠法9条1項,意匠法10条1項