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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
収用補償金増額
平成5(行ツ)11
- 事件番号
- 平成5(行ツ)11
- 事件名
- 収用補償金増額
- 裁判年月日
- 平成9年1月28日(1997-01-28)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第51巻1号147頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成4(行コ)3
- 原審裁判年月日
- 平成4年11月6日(1992-11-06)
判示事項
一 土地収用法一三三条所定の訴訟における補償額についての審理判断の方法 二 被収用者が土地収用法一三三条所定の訴訟において補償金増額分に対する収用の時期以降の法定利率相当の金員を請求することの可否
裁判要旨
一 土地収用法一三三条所定の損失補償に関する訴訟において、裁判所は、収用委員会の補償に関する認定判断に裁量権の逸脱濫用があるかどうかを審理判断するのではなく、裁決時点における正当な補償額を客観的に認定し裁決に定められた補償額が右認定額と異なるときは、これを違法とし、正当な補償額を確定すべきである。 二 被収用者は、土地収用法一三三条所定の損失補償に関する訴訟において、正当な補償額と権利取得裁決に定められた補償額との差額のみならず、右差額に対する裁決に定められた権利取得の時期からその支払済みまで民法所定の年五分の利率に相当する金員を請求することができる。
参照法条
土地収用法48条1項,土地収用法71条,土地収用法88条,土地収用法133条,民法404条,民法419条