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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償

平成5(行ツ)15

最高裁判所第三小法廷平成6年12月20日最高裁判例

事件番号
平成5(行ツ)15
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成6年12月20日(1994-12-20)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第48巻8号1676頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(行コ)39
原審裁判年月日
平成4年10月7日(1992-10-07)

判示事項

一 地方税法三四八条二項ただし書にいう「固定資産を有料で借り受けた」とされる場合 二 市が公共の用に供するために借り受けた土地につき固定資産税を非課税とすることができないのに非課税措置を採ったことによる損害と右措置を採らなかったならば必要とされる右土地の使用の対価の支払を免れたという利益とは損益相殺の対象となるとされた事例

裁判要旨

一 通常の取引上固定資産の貸借の対価に相当する額に至らないとしても、その固定資産の使用に対する代償として金員が支払われている場合は、地方税法三四八条二項ただし書にいう「固定資産を有料で借り受けた」場合に当たる。 二 市が公共の用に供するために借り受けた土地につき、固定資産税を非課税とすることができないのに非課税措置を採ったことにより、通常の賃貸借における賃料額よりかなり低額の使用料を支払うにとどめる旨の合意に至った場合においては、右措置を採ったことにより被った固定資産税相当額の損害と右措置を採らなかったならば必要とされる土地使用の対価の支払を免れたという利益とは、損益相殺の対象となる。

参照法条

地方税法348条2項1号,東村山市税条例(昭和25年条例第4号)40条の6,地方自治法242条の2第1項4号,民法709条

判決本文

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