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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

不当利得

平成6(オ)698

最高裁判所第三小法廷平成10年6月30日最高裁判例

事件番号
平成6(オ)698
事件名
不当利得
裁判年月日
平成10年6月30日(1998-06-30)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第52巻4号1225頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)452
原審裁判年月日
平成5年12月22日(1993-12-22)

判示事項

別訴において一部請求をしている債権の残部を自働債権とする相殺の抗弁の許否

裁判要旨

一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合において、当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、許される。

参照法条

民法505条,民訴法114条,民訴法142条

判決本文

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