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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
求償金
平成8(オ)1939
- 事件番号
- 平成8(オ)1939
- 事件名
- 求償金
- 裁判年月日
- 平成9年10月31日(1997-10-31)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第51巻9号4004頁
- 原審裁判所名
- 高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成7(ネ)374
- 原審裁判年月日
- 平成8年6月25日(1996-06-25)
判示事項
金融機関が信用保証協会との間の信用保証取引に関する約定中のいわゆる旧債振替禁止条項に違反した場合における保証債務の消滅の範囲
裁判要旨
金融機関が、信用保証協会の保証に係る中小企業者等に対する貸付金の一部について、信用保証協会との間の信用保証取引に関する約定中のいわゆる旧債振替禁止条項に違反してこれを既存の債権の回収に充てた場合には、残額部分の貸付金では中小企業者等が融資を受けた目的を達成することができないなど、信用保証制度の趣旨・目的に照らして保証債務の全部について免責を認めるのを相当とする特段の事情がある場合を除き、当該違反部分のみについて保証債務の消滅の効果が生ずる。
参照法条
民法91条,民法446条,民法459条,信用保証協会法1条,信用保証協会法20条