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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成8(オ)2177

最高裁判所第二小法廷平成12年3月24日最高裁判例

事件番号
平成8(オ)2177
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成12年3月24日(2000-03-24)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第54巻3号1126頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)2314
原審裁判年月日
平成8年7月16日(1996-07-16)

判示事項

契約に基づく請求権について訴訟上の和解をすることの委任を受けた弁護士が同契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権について和解をすることの具体的委任を受けていなくても右訴訟上の和解において右損害賠償請求権を含めて和解をする権限を有するとされた事例

裁判要旨

建物の利用に関する契約に基づく甲請求権と同契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権である乙請求権とが同一建物の利用に関して同一当事者間に生じた一連の紛争に起因するものであるという事情の下においては、甲請求権について訴訟上の和解をすることの委任を受けた弁護士は、乙請求権について和解をすることの具体的委任を受けていなくても、右訴訟上の和解において、乙請求権を含めて和解をする権限を有する。

参照法条

民訴法55条2項

判決本文

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