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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

特許出願人名義変更届手続請求事件

平成9(オ)1918

最高裁判所第三小法廷平成13年6月12日最高裁判例

事件番号
平成9(オ)1918
事件名
特許出願人名義変更届手続請求事件
裁判年月日
平成13年6月12日(2001-06-12)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第55巻4号793頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
平成9(ネ)48
原審裁判年月日
平成9年7月31日(1997-07-31)

判示事項

特許出願をした特許を受ける権利の共有者の一人から同人の承継人と称して特許権の設定の登録を受けた無権利者に対する当該特許権の持分の移転登録手続請求が認められた事例

裁判要旨

特許を受ける権利の共有者甲が他の共有者と共同してした特許出願につき,乙が甲から特許を受ける権利の持分を承継した旨の譲渡証書を添付して特許出願人甲を乙に変更する出願人名義変更届を特許庁長官に提出したことにより,乙を共有者とする特許権の設定の登録がされた場合において,乙が甲の承諾を得ずに上記譲渡証書を作成した無権利者であって,特許権の設定の登録に先立って甲が乙に対し特許を受ける権利の持分を有することの確認を求める訴訟を提起しており,上記特許を受ける権利と当該特許権とが同一の発明に係るものであるなど判示の事情の下においては,甲は,乙に対し,当該特許権の乙の持分につき移転登録手続を請求することができる。

参照法条

特許法33条,特許法123条1項6号

判決本文

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