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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
審決取消請求
昭和41(行ツ)1
- 事件番号
- 昭和41(行ツ)1
- 事件名
- 審決取消請求
- 裁判年月日
- 昭和47年12月14日(1972-12-14)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第26巻10号1888頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和40(行ケ)11
- 原審裁判年月日
- 昭和40年8月31日(1965-08-31)
判示事項
明細書中の特許請求の範囲における誤記の訂正が実質上特許請求の範囲を拡張するものとして許されないとされた事例
裁判要旨
「フエノチアジン誘導体の製法」に関する特許発明の明細書中の特許請求の範囲において、式 (化学式は末尾添付)の中の「甲は分枝を有するアルキレン基」とした記載が、当該特許発明の構成に欠くことができない事項の一に属するものであつて、その記載自体きわめて明瞭であり、また、それが「甲は分枝を有することあるアルキレン基」の誤記であるにもかかわらず、前者の記載のままでも発明所期の目的が失われるわけではなく、当業者であれば何びともその誤記であることに気づいて後者の趣旨に理解するのが当然であるとはいえない等判示の事情があるときは、右の「甲は分枝を有するアルキレン基」との記載を「甲は分枝を有することあるアルキレン基」と訂正することは、特許法一二六条二項にいう実質上特許請求の範囲を拡張するものとして許されない。
参照法条
特許法126条