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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
未墾地売渡処分無効確認(本訴)、所有権確認、土地家屋明渡(参加)、所有権移転登記手続(反訴)
昭和54(行ツ)39
- 事件番号
- 昭和54(行ツ)39
- 事件名
- 未墾地売渡処分無効確認(本訴)、所有権確認、土地家屋明渡(参加)、所有権移転登記手続(反訴)
- 裁判年月日
- 昭和59年11月29日(1984-11-29)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 民集 第38巻11号1195頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和51(行コ)10
- 原審裁判年月日
- 昭和53年11月29日(1978-11-29)
判示事項
未墾地につき入植許可を受けた甲からその子乙への入植名義の変更が許可されたのちに甲に対してされた売渡処分が適法とされた事例
裁判要旨
未墾地につき入植許可を受け農地法施行法一一条の規定により売渡予約書の交付を受けた者とみなされた甲が、その買受の申込をしたのち、県知事に対し、右土地の開墾に従事していたその子乙との連名で入植名義を乙に変更することの許可申請をし、これに基づいて乙への入植名義の変更が許可された場合に、それが老齢、病気等を理由とする申請について従来行われていた県の行政上の取扱いに従つたものである等判示の事実関係があるとしても、右許可行為は法律の規定に根拠をもたない事実上の措置にすぎず、その後に右買受申込に基づいて甲に対してされた売渡処分は、適法である。
参照法条
自作農創設特別措置法41条,自作農創設特別措置法41条の2,農地法施行法11条,農地法61条,農地法63条,農地法64条,農地法67条