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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償

昭和55(オ)309

最高裁判所第三小法廷昭和60年7月16日最高裁判例

事件番号
昭和55(オ)309
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和60年7月16日(1985-07-16)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第39巻5号989頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)2086
原審裁判年月日
昭和54年12月24日(1979-12-24)

判示事項

建築主と付近住民との紛争につき建築主に行政指導が行われていることのみを理由として建築確認申請に対する処分を留保することと国家賠償法一条一項所定の違法性

裁判要旨

建築主が、建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐつて生じた付近住民との紛争につき関係機関から話合いによつて解決するようにとの行政指導を受け、これに応じて住民と協議を始めた場合でも、その後、建築主事に対し右申請に対する処分が留保されたままでは行政指導に協力できない旨の意思を真摯かつ明確に表明して当該申請に対し直ちに応答すべきことを求めたときは、行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで右申請に対する処分を留保することは、国家賠償法一条一項所定の違法な行為となる。

参照法条

建築基準法6条3項,建築基準法6条4項,国家賠償法1条1項

判決本文

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