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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

一般旅券発給拒否処分取消等

昭和57(行ツ)70

最高裁判所第三小法廷昭和60年1月22日最高裁判例

事件番号
昭和57(行ツ)70
事件名
一般旅券発給拒否処分取消等
裁判年月日
昭和60年1月22日(1985-01-22)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第39巻1号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(行コ)40
原審裁判年月日
昭和57年2月25日(1982-02-25)

判示事項

一般旅券発給拒否処分が理由付記の不備のため違法とされた事例

裁判要旨

一般旅券発給拒否処分の通知書に、発給拒否の理由として、「旅券法一三条一項五号に該当する。」と記載されているだけで、同号適用の基礎となつた事実関係が具体的に示されていない場合には、理由付記として不備であつて、右処分は違法である。

参照法条

旅券法13条1項,旅券法14条

判決本文

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