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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

選挙の効力及び当選の効力に関する審査裁決取消

昭和58(行ツ)148

最高裁判所第三小法廷昭和60年1月22日最高裁判例

事件番号
昭和58(行ツ)148
事件名
選挙の効力及び当選の効力に関する審査裁決取消
裁判年月日
昭和60年1月22日(1985-01-22)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第39巻1号44頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(行ケ)3
原審裁判年月日
昭和58年9月28日(1983-09-28)

判示事項

一 大量の架空転入を疑うべき事情があるのに転入者の住所の調査を一般的に怠つたと認められるときと選挙時登録の効力の有無 二 選挙時登録の全部が無効である場合に行われた選挙と公職選挙法二〇五条一項にいう選挙の規定違反

裁判要旨

一 町選挙管理委員会が、公職選挙法二二条二項の規定により同町議会議員選挙の選挙時登録を行うに当たり、被登録資格の一つである住所要件につき、現実の移転を伴わない架空転入が大量にされたのではないかと疑うべき事情があるのに、調査対象者あてに文書照会をしたり、関係者の言い分を徴したのみで、右要件の有無を具体的事実に基づいて明らかにすることなく、被登録資格についての調査義務を一般的に怠つたと認められるときは、右登録の手続につきその全体に通ずる重大な瑕疵があるものとして、選挙時登録の全部が無効となる。 二 公職選挙法二二条二項の規定による選挙時登録の全部が無効である場合に右登録を含む選挙人名簿によつて行われた選挙は、同法二〇五条一項にいう選挙の規定に違反するものに当たる。

参照法条

公職選挙法21条3項,公職選挙法205条1項,公職選挙法(昭和57年法律第81号による改正前のもの)22条2項,公職選挙法施行令10条

判決本文

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