ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償

昭和61(オ)800

最高裁判所第三小法廷平成2年4月17日最高裁判例

事件番号
昭和61(オ)800
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成2年4月17日(1990-04-17)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第44巻3号547頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)1117
原審裁判年月日
昭和61年3月25日(1986-03-25)

判示事項

政見放送における発言部分が公職選挙法一五〇条の二に違反する場合と右部分がそのまま放送されなかつたことによる法的利益の侵害の有無

裁判要旨

政見放送において身体障害者に対するいわゆる差別用語を使用した発言部分が公職選挙法一五〇条の二に違反する場合、右部分がそのまま放送されなかつたとしても、不法行為法上、法的利益の侵害があつたとはいえない。

参照法条

民法709条,公職選挙法150条1項,公職選挙法150条の2

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。