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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

固定資産税審査決定取消

昭和61(行ツ)138

最高裁判所第一小法廷平成2年1月18日最高裁判例

事件番号
昭和61(行ツ)138
事件名
固定資産税審査決定取消
裁判年月日
平成2年1月18日(1990-01-18)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第44巻1号253頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(行コ)60
原審裁判年月日
昭和61年6月26日(1986-06-26)

判示事項

一 固定資産評価審査委員会が土地の登録価格の不服審査を口頭審理手続によつて行う場合において審査申出人に対し評価の根拠等として知らせる措置を講ずべき事項の範囲 二 固定資産評価審査委員会が口頭審理を行う場合において口頭審理外での職権調査の結果を口頭審理に上程することの要否

裁判要旨

一 固定資産評価審査委員会は、土地の登録価格の不服審査を口頭審理手続によつて行う場合において、自ら又は市町村長を通じて、審査申出人が不服事由を特定して主張するために必要と認められる合理的な範囲で当該土地の評価の根拠等を知らせる措置を講ずべきであるが、審査申出人において他の土地の評価額と比較検討するため、他の状況類似地域における土地の評価額等を了知できるような措置を講ずることまでは要請されていない。 二 固定資産評価審査委員会が口頭審理を行う場合において、口頭審理外で行つた職権調査の結果を判断の基礎として採用し、審査の申出を棄却するときでも、右職権調査の結果を口頭審理に上程する手続を経ることは要しない。

参照法条

地方税法432条1項,地方税法433条

判決本文

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