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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審決取消

昭和61(行ツ)18

最高裁判所第一小法廷昭和61年7月17日最高裁判例

事件番号
昭和61(行ツ)18
事件名
審決取消
裁判年月日
昭和61年7月17日(1986-07-17)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第40巻5号961頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(行ケ)211
原審裁判年月日
昭和60年10月23日(1985-10-23)

判示事項

実用新案法三条一項三号にいう「外国において頒布された刊行物」に該当するとされた事例

裁判要旨

オーストラリア国における特許出願に係る明細書の原本を複製したマイクロフイルムが、同国特許庁の本庁及び支所に備え付けられ、いつでも公衆がディスプレイスクリーンを使用してその内容を閲覧し、普通紙に複写してその複写物の交付を受けることができる状態におかれたときは、右マイクロフイルムは、実用新案法三条一項三号にいう「外国において頒布された刊行物」に該当する。

参照法条

実用新案法3条1項3号

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。