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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審決取消

昭和62(行ツ)109

最高裁判所第三小法廷平成3年3月19日最高裁判例

事件番号
昭和62(行ツ)109
事件名
審決取消
裁判年月日
平成3年3月19日(1991-03-19)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第45巻3号209頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(行ケ)205
原審裁判年月日
昭和62年4月30日(1987-04-30)

判示事項

特許請求の範囲の記載文言自体は訂正されていなくても発明の詳細な説明及び図面の訂正により特許請求の範囲の減縮があつたとされる場合

裁判要旨

特許請求の範囲の記載文言自体は訂正されていない場合でも、特許請求の範囲に記載されている「固定部材」の技術的意義が一義的に明確とはいえず、発明の詳細な説明及び図面から接着剤(接着層)をもつて「固定部材」とする記載をすべて削除する訂正審決が確定したときは、特許請求の範囲に記載されている「固定部材」は、接着剤(接着層)を含まないものに減縮される。

参照法条

特許法36条,特許法126条

判決本文

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