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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審決取消

昭和62(行ツ)3

最高裁判所第二小法廷平成3年3月8日最高裁判例

事件番号
昭和62(行ツ)3
事件名
審決取消
裁判年月日
平成3年3月8日(1991-03-08)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第45巻3号123頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(行ケ)142
原審裁判年月日
昭和61年10月29日(1986-10-29)

判示事項

特許出願に係る発明の要旨の認定

裁判要旨

特許の要件を審理する前提としてされる特許出願に係る発明の要旨の認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。

参照法条

特許法29条1項,特許法29条2項,特許法36条,特許法(昭和50年法律第46号による改正前のもの)36条

判決本文

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