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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

土地建物所有権移転仮登記の本登記等

昭和63(オ)68

最高裁判所第二小法廷平成3年4月19日最高裁判例

事件番号
昭和63(オ)68
事件名
土地建物所有権移転仮登記の本登記等
裁判年月日
平成3年4月19日(1991-04-19)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第45巻4号456頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)1
原審裁判年月日
昭和62年10月12日(1987-10-12)

判示事項

一 担保仮登記がされている不動産に対する参加差押えが清算金支払債務の弁済前にされた場合と担保仮登記の権利者の本登記請求の可否 二 担保仮登記の権利者が仮登記担保契約に関する法律一五条一項の規定により本登記請求をすることができない場合と目的不動産の引渡請求の可否

裁判要旨

一 担保仮登記がされている不動産について、参加差押えが清算金の支払債務の弁済前(清算金がないときは、清算期間の経過前)にされた場合においては、先行してされていた国税の滞納処分による差押えが解除されていないときであつても、担保仮登記の権利者は、その仮登記に基づく本登記の請求をすることができない。 二 担保仮登記の権利者は、仮登記担保契約に関する法律一五条一項の規定によりその仮登記に基づく本登記の請求をすることができない場合においても、同法二条所定の通知をし、その到達の日から二月を経過すれば、債務者に対し所有権に基づき目的不動産の引渡しを請求することができる。

参照法条

仮登記担保契約に関する法律15条1項,国税徴収法52条の2,国税徴収法87条1項

判決本文

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