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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審決取消

昭和63(行ツ)10

最高裁判所第三小法廷平成4年4月28日最高裁判例

事件番号
昭和63(行ツ)10
事件名
審決取消
裁判年月日
平成4年4月28日(1992-04-28)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第46巻4号245頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(行コ)42
原審裁判年月日
昭和62年10月8日(1987-10-08)

判示事項

一 特定の引用例から当該発明を容易に発明することができたとはいえないことを理由として特許無効審決の取消判決がされた場合と再度の審決の取消訴訟における主張立証 二 特定の引用例から当該発明を容易に発明することができたとはいえないことを理由として特許無効審決の取消判決がされた後に同一引用例の外に他の引用例等からも右発明を容易に発明することができたとはいえないとした再度の審決が取消判決の拘束力に従ったものとして適法であるとされた事例

裁判要旨

一 特定の引用例から当該発明を容易に発明することができたとはいえないことを理由として特許無効審決の取消判決がされ、その拘束力に従って同一引用例から右発明を容易に発明することができたとはいえないとした再度の審決がされた場合、その取消訴訟において、同一引用例から右発明を容易に発明することができることを主張立証することは、許されない。 二 特定の引用例から当該発明を容易に発明することができたとはいえないことを理由として特許無効審決の取消判決がされた後の再度の審判手続において、同一引用例の外に他の引用例等からも右発明を容易に発明することができたとの主張がされた場合でも、追加された引用例等のみから容易に発明することができたと主張するものではなく、また、右引用例等が前訴で検討された特定の引用例とあいまって初めて容易に発明することができたと主張するものでないときは、右特定の引用例及び追加された引用例等から右発明を容易に発明することができたとはいえないとした再度の審決は、取消判決の拘束力に従ったものとして、その取消訴訟でこれを違法とすることはできない。

参照法条

特許法29条2項,特許法123条,特許法181条,行政事件訴訟法33条

判決本文

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