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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審決取消

昭和63(行ツ)37

最高裁判所第三小法廷平成3年4月23日最高裁判例

事件番号
昭和63(行ツ)37
事件名
審決取消
裁判年月日
平成3年4月23日(1991-04-23)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第45巻4号538頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(行ケ)60
原審裁判年月日
昭和62年11月30日(1987-11-30)

判示事項

商標登録の不使用取消審決の取消訴訟における当該登録商標の使用の事実の立証

裁判要旨

商標登録の不使用取消審決の取消訴訟における当該登録商標の使用の事実の立証は、事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される。

参照法条

商標法50条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。