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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
原子炉設置許可処分無効確認等請求事件
平成1(行ツ)130
- 事件番号
- 平成1(行ツ)130
- 事件名
- 原子炉設置許可処分無効確認等請求事件
- 裁判年月日
- 平成4年9月22日(1992-09-22)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 民集 第46巻6号571頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
- 昭和63(行コ)2
- 原審裁判年月日
- 平成元年7月19日
判示事項
一 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民と原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき行政事件訴訟法三六条にいう「法律上の利益を有する者」 二 設置許可申請に係る原子炉(高速増殖炉)から約二九キロメートルないし約五八キロメートルの範囲内の地域に居住している住民が右原子炉の設置許可処分の無効確認を求めるにつき行政事件訴訟法三六条にいう「法律上の利益を有する者」に該当するとされた事例
裁判要旨
一 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住し、原子炉事故等がもたらす災害により生命、身体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民は、原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき、行政事件訴訟法三六条にいう「法律上の利益を有する者」に該当する。 二 設置許可申請に係る電気出力二八万キロワットの原子炉(高速増殖炉)から約二九キロメートルないし約五八キロメートルの範囲内の地域に居住している住民は、右原子炉の設置許可処分の無効確認を求めるにつき、行政事件訴訟法三六条にいう「法律上の利益を有する者」に該当する。
参照法条
行政事件訴訟法9条,行政事件訴訟法36条,核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律23条,核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律24条