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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
原子炉設置許可処分無効確認等
平成1(行ツ)131
- 事件番号
- 平成1(行ツ)131
- 事件名
- 原子炉設置許可処分無効確認等
- 裁判年月日
- 平成4年9月22日(1992-09-22)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第46巻6号1090頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
- 昭和63(行コ)2
- 原審裁判年月日
- 平成元年7月19日
判示事項
一 行政事件訴訟法三六条にいう「その効力の有無を前提とする現在の」法律関係に関する訴えによって目的を達することができない一の意義 二 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民が右原子炉の設置者に対しその建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟を提起している場合における右住民が提起した右原子炉の設置許可処分の無効確認の訴えの適法性
裁判要旨
一 行政事件訴訟法三六条にいう「その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」とは、当該処分に基づいて生ずる法律関係に関し、処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟によっては、その処分のため被っている不利益を排除することができない場合はもとより、当該処分に起因する紛争を解決するための争訟形態として、右の当事者訴訟又は民事訴訟との比較において、当該処分の無効確認を求める訴えの方がより直せつ的で適切な争訟形態であるとみるべき場合をも意味する。 二 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民が右原子炉の設置者に対しその建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟を提起している場合であっても、右住民が提起した右原子炉の設置許可処分の無効確認の訴えは、適法である。
参照法条
行政事件訴訟法36条