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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償

平成7(オ)264

最高裁判所第三小法廷平成10年7月14日最高裁判例

事件番号
平成7(オ)264
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成10年7月14日(1998-07-14)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第52巻5号1261頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)612
原審裁判年月日
平成6年9月16日(1994-09-16)

判示事項

一 手形につき商事留置権を有する者が債務者に対する破産宣告の後に破産管財人からの手形の返還請求を拒むことの可否 二 手形につき商事留置権を有する銀行が債務者に対する破産宣告の後に右手形を手形交換制度によって取り立てて被担保債権の弁済に充当する行為が破産管財人に対する不法行為とならないとされた事例

裁判要旨

一 手形につき商事留置権を有する者は、債務者が破産宣告を受けた後においても、右手形を留置する権能を有し、破産管財人からの手形の返還請求を拒むことができる。 二 手形につき商事留置権を有する甲銀行が債務者乙に対する破産宣告の後に右手形を手形交換制度によって取り立てて被担保債権の弁済に充当する行為は、乙が債務を履行しないときは甲が占有している乙の手形等を取り立て又は処分して債権の弁済に充当できる旨の銀行取引約定書四条四項による合意が甲乙間に存在し、被担保債権の履行期が既に到来し、債権額も手形金額を超えており、右手形について甲に優先する他の特別の先取特権者が存在することをうかがわせる事情もないなど判示の事実関係の下においては、乙の破産管財人に対する不法行為となるものではない。

参照法条

破産法93条,破産法95条,破産法204条,商法521条,民事執行法136条,民事執行法192条,民法91条,民法709条

判決本文

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