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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

供託金還付請求権確認等

平成7(オ)514

最高裁判所第三小法廷平成10年3月24日最高裁判例

事件番号
平成7(オ)514
事件名
供託金還付請求権確認等
裁判年月日
平成10年3月24日(1998-03-24)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第52巻2号399頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)3078
原審裁判年月日
平成6年11月29日(1994-11-29)

判示事項

建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に建物を譲り受けた者が賃貸人の地位の移転に伴う賃料債権の取得を差押債権者に対抗することの可否

裁判要旨

建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に、建物が譲渡され賃貸人の地位が譲受人に移転したとしても、譲受人は、建物の賃料債権を取得したことを差押債権者に対抗することができない。

参照法条

民事執行法145条,民事執行法151条

判決本文

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