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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
行政処分取消等請求
昭和30(オ)627
- 事件番号
- 昭和30(オ)627
- 事件名
- 行政処分取消等請求
- 裁判年月日
- 昭和33年7月25日(1958-07-25)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第12巻12号1847頁
- 原審裁判所名
- 高松高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和30年4月30日(1955-04-30)
判示事項
一 土地改良法第八条第四項による書類の縦覧期間が法定期間に満たなかつた場合の同法第一〇条第一項による土地改良区設立認可の効力。 二 行政事件訴訟特例法第一一条第一項の適用を適法とされた事例。
裁判要旨
一 土地改良法第八条第四項による書類の縦覧期間が法定の二〇日間に満たなくても、満一〇日間縦覧期間が存した以上、同法第一〇条第一項によつてした知事の土地改良区設立認可は当然無効ではない。 二 知事がした土地改良区設立認可が違法であつても、事業実施の経過に照らし、右認可を取り消すことにより、多数の農地、多数の人について生じた各種の法律関係および事実状態を一挙に覆滅し去るような場合には、行政事件訴訟特例法第一一条によつて請求を棄却することができる。
参照法条
土地改良法8条,土地改良法10条,行政事件訴訟特例法11条