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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

裁決取消請求

昭和32(オ)1054

最高裁判所第二小法廷昭和33年7月4日最高裁判例

事件番号
昭和32(オ)1054
事件名
裁決取消請求
裁判年月日
昭和33年7月4日(1958-07-04)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻11号1697頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和32年7月31日(1957-07-31)

判示事項

選挙立会人(開票立会人)に投票を点検せしめることなくまた意見を聴くこともなく投票の効力を決定した違法と選挙の効力。

裁判要旨

選挙事務従事者が有効と判断した投票および白票の大部分について、選挙立会人(開票立会人)に点検せしめることなく、また意見を聴くこともなく選挙長(開票管理者)がその効力を決定した場合、その選挙は無効とすべきである。

参照法条

公職選挙法66条,公職選挙法67条,公職選挙法205条1項

判決本文

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