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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

解散決議無効確認等請求

昭和32(オ)1136

最高裁判所第三小法廷昭和37年1月16日最高裁判例

事件番号
昭和32(オ)1136
事件名
解散決議無効確認等請求
裁判年月日
昭和37年1月16日(1962-01-16)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻1号1頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審裁判年月日
昭和32年8月19日(1957-08-19)

判示事項

一 漁業協同組合の総会の会日当日において招集権者のした開会取止めの処置の効力 二 漁場協同組合に加入する場合における組合の代表機関の承諾権の有無

裁判要旨

一 漁業協同組合の総会の会日当日において、総会の開会が可能であるかぎり、たとえ開会宣言前であつても、招集権者は、開会の取止めを独断ですることはできない。 二 漁業協同組合に組合員として加入するについて理事会の決議を要すると解される場合には、組合の代表機関が組合を代表して承諾することはできない。

参照法条

水産業協同組合法39条,水産業協同組合法25条,水産業協同組合法32条,水産業協同組合法45条,民法53条,民法54条

判決本文

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