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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
温泉掘さく許可取消請求
昭和32(オ)128
- 事件番号
- 昭和32(オ)128
- 事件名
- 温泉掘さく許可取消請求
- 裁判年月日
- 昭和33年7月1日(1958-07-01)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第12巻11号1612頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和31年11月8日(1956-11-08)
判示事項
一 温泉法第四条の趣旨。 二 温泉法第三条第二項にいう「掘さくに必要な土地を掘さくのために使用する権利」の意義。
裁判要旨
一 温泉法第四条は、温泉の掘さくが温泉源を保護しその利用の適正化を図るという公益的見地からとくに有害と認められる場合以外は、掘さくの許可を与えねばならないとの趣旨を定めたものと解すべきであつて、新規の掘さくが、少しでも既存の温泉井に影響を及ぼす限り絶対に掘さくを許可してはならないとの趣旨を定めたものと解すべきではない。 二 温泉法第三条第二項にいう「掘さくに必要な土地を掘さくのために使用する権利」は、民法上の使用貸借に基く権利であつても差支えない。
参照法条
温泉法3条,温泉法4条