ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

裁決取消等請求

昭和33(オ)372

最高裁判所第二小法廷昭和33年9月19日最高裁判例

事件番号
昭和33(オ)372
事件名
裁決取消等請求
裁判年月日
昭和33年9月19日(1958-09-19)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻13号2078頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和33年1月31日(1958-01-31)

判示事項

公職選挙法第一七三条による候補者氏名および党派別の掲示で同法第一七五条に基く県選挙管理委員会規程に反し候補者一名について振仮名を附さなかつた違法と選挙の効力。

裁判要旨

公職選挙法第一七三条による候補者氏名および党派別の掲示で、同法第一七五条に基いて県選挙管理委員会が定めた規程に反し、候補者一名について振仮名を附さなかつた違法は、選挙無効の原因になり得る。

参照法条

公職選挙法173条,公職選挙法175条,公職選挙法205条1項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。