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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

労働者災害補償認定及裁決取消請求

昭和33(オ)606

最高裁判所第三小法廷昭和35年11月1日最高裁判例

事件番号
昭和33(オ)606
事件名
労働者災害補償認定及裁決取消請求
裁判年月日
昭和35年11月1日(1960-11-01)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻13号2789頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和33年4月7日(1958-04-07)

判示事項

労働者災害補償保険法第一九条に基き保険給付を制限することは労働基準監督署長の専権か。

裁判要旨

保険加入者に労働者災害補償保険法第一九条にいう故意または重大な過失があるものとして保険給付の制限を決定することは、労働基準監督署長の専権に属するものではなく、右決定につき不服の申立があるかぎり、上級の審査機関である労働者災害補償保険審査官、労働保険審査会もまた制限するかどうかおよび制限の範囲につき決定することができる。

参照法条

労働者災害補償保険法19条,労働者災害補償保険法35条,労働者災害補償保険法施行規則1条

判決本文

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