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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求

昭和34(オ)117

最高裁判所第三小法廷昭和37年9月4日最高裁判例

事件番号
昭和34(オ)117
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和37年9月4日(1962-09-04)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻9号1834頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審裁判年月日
昭和33年11月27日(1958-11-27)

判示事項

一 通行人の死亡による損害が国道管理の瑕疵のため生じたものと認められた事例 二 不法行為に基づく損害賠償債務の遅滞の時期

裁判要旨

一 原動機付自転車に乗つた通行人が夜間国道上を通行中、暗渠新設工事のため同国道上に横たえられた枕木に激突、転倒し、死亡した場合において右枕木の位置およびその付近の夜間照明等について原判決認定のような事情(原判決理由参照)があるときは、右通行人が多少酒気を帯びており、右工事が同国道の管理者の許可を受けない等違法のものであつても、同管理者があらかじめ右工事を中止させて国道を原状に回復させ、これを常時安全良好な状態において維持しなかつたかぎり、右死亡による損害は同国道の管理に瑕疵があつたため生じたものというべきである。 二 不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。

参照法条

国家賠償法2条,国家賠償法3条,道路法32条,道路法施行令15条5号,民法412条

判決本文

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