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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

当選無効

昭和35(オ)1231

最高裁判所第二小法廷昭和36年12月22日最高裁判例

事件番号
昭和35(オ)1231
事件名
当選無効
裁判年月日
昭和36年12月22日(1961-12-22)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第15巻12号2908頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審裁判年月日
昭和35年8月5日(1960-08-05)

判示事項

投票の効力に関する当事者の主張について釈明を尽さなかつた違法があるとされた事例。

裁判要旨

開票会で無効とされた投票についての当事者の有効の主張を斥け無効としながら、同種の記載内容の投票であつて開票会で有効とされた投票が検証調書に記載されているにもかかわらず、これらの投票に関する当事者の主張を明確ならしめず、有効とされたままで候補者の得票数を計算し当選の効力を判断したのは、当事者の主張について釈明を尽さなかつた違法があるものといわなければならない。

参照法条

公職選挙法208条,公職選挙法219条,民訴法127条

判決本文

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