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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
資産再評価額等変更請求
昭和35(オ)256
- 事件番号
- 昭和35(オ)256
- 事件名
- 資産再評価額等変更請求
- 裁判年月日
- 昭和36年12月1日(1961-12-01)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第15巻11号2637頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和34年12月3日(1959-12-03)
判示事項
個人の資産再評価差額を零とした審査決定のみの取消を求める利益の有無。
裁判要旨
個人の資産再評価差額を零とする審査決定のみの取消を求める法律上の利益はない。
参照法条
資産再評価法65条,資産再評価法72条,資産再評価法75条,行政事件訴訟特例法1条,所得税法(昭和28年法律173号による改正前)10条の5