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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
行政処分無効確認等請求
昭和35(オ)694
- 事件番号
- 昭和35(オ)694
- 事件名
- 行政処分無効確認等請求
- 裁判年月日
- 昭和37年7月13日(1962-07-13)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 民集 第16巻8号1523頁
- 原審裁判所名
- 高松高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和35年3月31日(1960-03-31)
判示事項
一 小学校教諭の退職願の撤回が信義に反しないとされた事例 二 退職願が撤回された後に行なつた依願免職処分の効力
裁判要旨
一 小学校教諭が三月二五日に学校長に退職願を提出したが、同日夜撤回を決意し、翌二六日学校長に対し撤回方の尽力を依頼し、翌二七日市教育委員会学校教育課長に撤回を申し入れ、さらに、翌二八日に県教育委員会委員長に対し、退職願取消の申入と題する自己名義の文書に押印し発送した場合は、年度末教員の大異動が差し迫つていたからといつて、右退職願の撤回が信義に反するものとはいえない。 二 退職願が撤回された後にした依願免職処分は違法であるが無効ではない。
参照法条
地方公務員法27条2項