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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
家屋明渡請求
昭和36(オ)256
- 事件番号
- 昭和36(オ)256
- 事件名
- 家屋明渡請求
- 裁判年月日
- 昭和38年10月3日(1963-10-03)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第17巻9号1133頁
- 原審裁判所名
- 高松高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和35年12月21日(1960-12-21)
判示事項
一 無尽義務第一〇条違反の効力 二 金員貸付行為と相互銀行の目的の範囲
裁判要旨
一 無尽業法第一〇条の規定は、行政上の取締規定であつて、これに違反する資金運用行為そのものの無効をきたさない。 二 定款所定の目的そのものに該当しない金員貸付行為であつても、これが客観的、抽象的にみて、右の目的遂行に必要な行為であると解されるかぎり、相互銀行の目的の範囲内の行為というを妨げない。
参照法条
無尽業法10条,無尽業法39条,民法91条,民法43条