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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

家屋明渡請求

昭和36(オ)256

最高裁判所第一小法廷昭和38年10月3日最高裁判例

事件番号
昭和36(オ)256
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和38年10月3日(1963-10-03)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻9号1133頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審裁判年月日
昭和35年12月21日(1960-12-21)

判示事項

一 無尽義務第一〇条違反の効力 二 金員貸付行為と相互銀行の目的の範囲

裁判要旨

一 無尽業法第一〇条の規定は、行政上の取締規定であつて、これに違反する資金運用行為そのものの無効をきたさない。 二 定款所定の目的そのものに該当しない金員貸付行為であつても、これが客観的、抽象的にみて、右の目的遂行に必要な行為であると解されるかぎり、相互銀行の目的の範囲内の行為というを妨げない。

参照法条

無尽業法10条,無尽業法39条,民法91条,民法43条

判決本文

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