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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

待命処分無効確認、判定取消等請求

昭和37(オ)1472

最高裁判所第三小法廷昭和39年5月27日最高裁判例

事件番号
昭和37(オ)1472
事件名
待命処分無効確認、判定取消等請求
裁判年月日
昭和39年5月27日(1964-05-27)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻4号711頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審裁判年月日
昭和37年10月17日(1962-10-17)

判示事項

違法な任用によつて生じた過員を整理するために行なわれた町吏員の待命処分が違法でないとされた事例。

裁判要旨

町条例所定の定数をこえてなされた町吏員の任用が違法であるとしても、それが特定の町吏員の整理を目的としてことさら過員を生じさせるために行なわれたものでないと認めうる等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、その任用の結果生じた過員を整理するための町吏員の待命処分は、違法でない。

参照法条

地方自治法172条,地方公務員法17条,昭和29年法律192号地方公務員法の一部を改正する法律附則3項

判決本文

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