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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

参議院議員選挙無効確認請求

昭和38(オ)1081

最高裁判所大法廷昭和39年2月26日最高裁判例

事件番号
昭和38(オ)1081
事件名
参議院議員選挙無効確認請求
裁判年月日
昭和39年2月26日(1964-02-26)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻2号353頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和38年6月17日(1963-06-17)

判示事項

一 公職選挙法第二〇四条によつて訴訟を提起できる選挙人はその属する選挙区の選挙人に限られるか 二 所属選挙区以外の選挙区の選挙の効力について訴訟の提起をゆるさないと解することと憲法第三二条

裁判要旨

一 公職選挙法第二〇四条によつて、訴訟を提起できる選挙人は、その属する選挙区の選挙人に限られる。 二 所属選挙区以外の選挙区の選挙の効力について訴訟の提起をゆるさないと解しても、憲法第三二条に違反しない。

参照法条

公職選挙法204条,憲法32条

判決本文

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