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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
当選無効請求
昭和39(行ツ)71
- 事件番号
- 昭和39(行ツ)71
- 事件名
- 当選無効請求
- 裁判年月日
- 昭和39年12月18日(1964-12-18)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第18巻10号2193頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和39年5月22日(1964-05-22)
判示事項
一 候補者の旧名に合致するとともに他の候補者の氏名にも近似する記載のある投票の効力。 二 前項の投票に対する公職選挙法第六八条の二の規定の適用の有無。
裁判要旨
一 「D正夫」と記載された投票は、それを候補者D吉左衛門の旧名正夫を記載したものとも、候補者D正雄の名を誤記したものとも認めることのできる場合には、無効と解すべきである。 二 前項の投票に対しては、公職選挙法第六八条の二の規定は適用されない。
参照法条
公職選挙法68条,公職選挙法68条の2