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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

農地売渡処分取消等請求

昭和42(行ツ)52

最高裁判所大法廷昭和46年1月20日最高裁判例

事件番号
昭和42(行ツ)52
事件名
農地売渡処分取消等請求
裁判年月日
昭和46年1月20日(1971-01-20)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第25巻1号1頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和42(行コ)1
原審裁判年月日
昭和42年3月16日(1967-03-16)

判示事項

一、農地法施行令一六条の法適合性 二、買収農地の旧所有者の農地法八〇条に基づく売払いを求める権利 三、農地法八〇条に基づく農林大臣の認定および売払いの性質

裁判要旨

一、農地法施行令二八条が、自作農創設特別措置法三条による買収農地につき、農地法八〇条の認定をすることのできる場合を、農地法施行令」六条四号所定の場合に限ることとし、当該買収農地自体、社会的、経済的にみて、すでにその農地としての現況を将来にわたつて維持すべき意義を失い、近く農地以外のものとすることを相当とするもののような、明らかに農地法が売払いの対象として予定しているものにつき、同法八〇条の認定をすることができないとしたことは、法の委任をこえるもので、無効というべきである。 二、買収農地を自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実が生じた場合には、その旧所有者は、農地法八〇条一項に基づく農林大臣の認定の有無にかかわらず、直接、農林大臣に対し当該土地の売払いを求めることができる。 三、農地法八〇条に基づく農林大臣の認定は行政庁の内部的な行為であり、また、同条に基づく売払いは私法上の行為であつて、いずれも行政訴訟の対象となる行政処分ではない。

参照法条

憲法73条6号,農地法80条,農地法施行令16条,行政事件訴訟法3条

判決本文

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