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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審決取消

昭和49(行ツ)107

最高裁判所第一小法廷昭和52年10月13日最高裁判例

事件番号
昭和49(行ツ)107
事件名
審決取消
裁判年月日
昭和52年10月13日(1977-10-13)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第31巻6号805頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(行ケ)91
原審裁判年月日
昭和49年9月18日(1974-09-18)

判示事項

発明が未完成な場合と特許出願の拒絶理由

裁判要旨

特許出願にかかる発明が発明として未完成のものである場合には、特許法二九条一項柱書にいう発明にあたらないことを理由として、特許出願について拒絶をすべきである。

参照法条

特許法2条1項,特許法29条1項,特許法49条1号

判決本文

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