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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

出資持分払戻

昭和50(オ)326

最高裁判所第二小法廷昭和54年2月23日最高裁判例

事件番号
昭和50(オ)326
事件名
出資持分払戻
裁判年月日
昭和54年2月23日(1979-02-23)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第33巻1号125頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)754
原審裁判年月日
昭和49年11月27日(1974-11-27)

判示事項

一 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の脱退組合員に対する払戻持分の計算のための組合財産の評価に当たり将来退職する組合役員・従業員に支払われるべき退職慰労金・退職金につき当期末現在で算出したその相当額を負債として計上することの可否 二 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の理事全員の協議により組合の経理業務を担当することとされた理事の事務処理に非違があつた場合と同法三八条の二第一項所定の損害賠償責任

裁判要旨

一 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の脱退組合員に対する払戻持分の計算のため組合財産を評価するにあたり、将来退職する組合役員・従業員に支払われるべき退職慰労金・退職金につき当期末現在の状態を基準として算出したその相当額を負債として計上することはできない。 二 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の理事会の全員の協議によつて右組合の経理業務を担当するものとされた理事にその事務処理について故意又は過失に基づく非違があつたときは、右理事は、業務担当理事として負担すべき善良な管理者の注意義務ないし忠実義務に違反するものとして、組合に対し、同法三八条の二第一項所定の損害賠償責任を負担するものと解すべきである。

参照法条

中小企業等協同組合法20条,中小企業等協同組合法38条の2第1項,中小企業等協同組合法42条,商法254条3項,商法254条の2,民法644条

判決本文

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