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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

印刷代金および反訴請求

昭和50(オ)485

最高裁判所第一小法廷昭和51年3月4日最高裁判例

事件番号
昭和50(オ)485
事件名
印刷代金および反訴請求
裁判年月日
昭和51年3月4日(1976-03-04)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第30巻2号48頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)117
原審裁判年月日
昭和49年11月28日(1974-11-28)

判示事項

民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺と同法五〇八条

裁判要旨

注文者が民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺については、同法五〇八条の類推適用がある。

参照法条

民法508条,民法634条2項,民法637条

判決本文

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