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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

商標登録異議手続受継申立不受理処分取消

昭和53(行ツ)103

最高裁判所第二小法廷昭和56年6月19日最高裁判例

事件番号
昭和53(行ツ)103
事件名
商標登録異議手続受継申立不受理処分取消
裁判年月日
昭和56年6月19日(1981-06-19)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第35巻4号827頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(行コ)59
原審裁判年月日
昭和53年5月2日(1978-05-02)

判示事項

一 商標登録査定後における商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益の有無 二 商標登録異議申立人である会社の合併による消滅と右申立人としての地位の承継の有無

裁判要旨

一 商標登録出願につき登録査定がされたのちにおいては、右出願に関する商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益はない。 二 商標登録異議申立人である会社が合併によつて消滅したときは、右異議申立は失効し、異議申立人としての地位は合併後存続する会社に承継されない。

参照法条

商標法17条,商標法77条2項,特許法24条,特許法55条,民訴法209条1項,行政事件訴訟法9条,商法103条,商法416条1項

判決本文

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