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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消
昭和53(行ツ)32
- 事件番号
- 昭和53(行ツ)32
- 事件名
- 審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消
- 裁判年月日
- 昭和55年11月25日(1980-11-25)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 民集 第34巻6号781頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
- 昭和51(行コ)1
- 原審裁判年月日
- 昭和52年12月14日(1977-12-14)
判示事項
自動車運転免許効力停止処分後無違反・無処分で一年を経過した場合と右処分の取消を求める訴の利益
裁判要旨
自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、右処分の日から無違反・無処分で一年を経過したときは、右処分の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しない。
参照法条
行政事件訴訟法9条,道路交通法103条2項,道路交通法施行令38条1項2号