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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

町長当選決定取消

昭和54(行ツ)88

最高裁判所第一小法廷昭和54年12月13日最高裁判例

事件番号
昭和54(行ツ)88
事件名
町長当選決定取消
裁判年月日
昭和54年12月13日(1979-12-13)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第33巻7号743頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和53(行ケ)3
原審裁判年月日
昭和54年3月30日(1979-03-30)

判示事項

刑法上の贈賄罪が町議会の議長選挙に関して犯された場合と公職選挙法一一条一項四号にいう「法律で定めるところにより行なわれる選挙投票及び国民審査に関する犯罪」

裁判要旨

刑法上の贈賄罪は、それが町議会の議長選挙に関して犯された場合であつても、公職選挙法一一条一項四号にいう「法律で定めるところにより行なわれる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪」にあたらない。

参照法条

公職選挙法11条1項,刑法198条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。