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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
銃砲等所持禁止令違反
昭和25(あ)2962
- 事件番号
- 昭和25(あ)2962
- 事件名
- 銃砲等所持禁止令違反
- 裁判年月日
- 昭和27年5月6日(1952-05-06)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第6巻5号736頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和25年7月28日(1950-07-28)
判示事項
証拠書類と書面の意義が証拠となる証拠物との区別
裁判要旨
証拠書類と書面の意義が証拠となる証拠物とは、その書面の内容のみが証拠となるか又は書面そのものの存在又は状態等が証拠となるかによつて区別される。
参照法条
刑訴法305条,刑訴法306条,刑訴法307条