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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
刑訴二二七条による証人の尋問請求却下の申請を却下する決定に対する特別抗告の申立
昭和25(し)24
- 事件番号
- 昭和25(し)24
- 事件名
- 刑訴二二七条による証人の尋問請求却下の申請を却下する決定に対する特別抗告の申立
- 裁判年月日
- 昭和28年4月25日(1953-04-25)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第7巻4号876頁
- 原審裁判所名
- 岐阜地方裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和25年3月24日(1950-03-24)
判示事項
一 刑訴第二二七条の証人尋問における立会人の範囲 二 右証人尋問において立会人に与えるべき準備期間
裁判要旨
一 刑訴第二二七条の証人尋問にあたつて被告人または弁護人の何れかまたは双方或は弁護人中の何名に立会を許すかは、裁判官の裁量に属する。 二 右証人尋問にあたつて立会人にどの程度の準備の余裕を与えるかも裁判官の裁量に属する。
参照法条
刑訴法227条,刑訴法228条2項