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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
窃盜
昭和25(れ)1962
- 事件番号
- 昭和25(れ)1962
- 事件名
- 窃盜
- 裁判年月日
- 昭和27年12月25日(1952-12-25)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第6巻12号1435頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和25年10月28日(1950-10-28)
判示事項
上告中に少年法の適用があることになつた場合に定期刑を科した原判決は違法となるか
裁判要旨
上告審に係属中少年法第六八条一甲の期間満了により被告人が少年法の適用を受ける関係になつたところで、定期刑を言い渡した原判決が違法となることはない。
参照法条
少年法2条,少年法68条1項,少年法52条,刑法235条