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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
恐喝
昭和26(あ)3524
- 事件番号
- 昭和26(あ)3524
- 事件名
- 恐喝
- 裁判年月日
- 昭和28年4月30日(1953-04-30)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第7巻4号904頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和26年6月26日(1951-06-26)
判示事項
証拠調の請求を放棄したと解せられる事例
裁判要旨
証拠調の請求につき採否を留保して公判を続行したが、証拠調を終えんとするにあたり、裁判所が反証の取調の請求等により証拠の証明力を争うことができる旨を告げたのに対し請求当事者が別に争わないと述べたときは、その証拠調請求を放棄したものと解すべきである。
参照法条
刑訴法308条,刑訴法298条,刑訴規則204条,刑訴規則190条